【大会要項】 第8回うさぎとカメちびっこリーグ戦
- 大会目的
一年間通じてU-10以下の参加チームで総当たりリーグを開催し、青少年の育成、他世代交流地域コミニティなど様々な経験を体験し子どもたちの芽が大きく成長しいつの日か社会のためにふくらむことを願っています。
また、大会名通り運動能力が高い選手、低い選手、いろいろな個人差がある子どもたちがいますが、将来大人になり、生涯スポーツとして選択し同級生とまたサッカーを続けてくれることを願いながら第8回うさぎとカメちびっこリーグ戦を開催いたします。
- 主催
参加全チーム関係者
- 協力
参加全チーム関係者
- 後援
中日新聞社
- 期間
平成28年4月から平成29年2月まで。
- 会場
参加各チームが会場提供すること。(県内各会場)
- 参加チーム数
うさぎリーグ 22チーム(未定)
カメリーグ 11チーム(未定)
ひよこリーグ 5チーム(未定)
- 出場資格
1)(財)日本サッカー協会に第四種登録している団体のU-10であること。
2)出場選手は、他チームに所属していない2006年(平成18年)4月1日以降の出生者であること。但し、同チームに所属する3年生以下の出場を可とする。
3)選手全員がスポーツ安全保険に加入しているチーム。
4)試合中負傷など事故があった場合に当該チームで処理できるチーム。
5)本大会要項および大会規約について遵守できるチーム。
- 参加申込
1)参加希望チームは幹事まで申し込むこと。
2)リーグ戦の詳しい案内は幹事より前月末にメール等で送信する。
- 表彰
優勝、第二位、第三位、敢闘賞に賞状と盾を授与。
- 参加費
一チーム(うさぎ)一万円とする。
カメは八千円。ひよこは五千円。
- 開会式
実施いたしません。
- 閉会式
実施いたしません。
- その他
1)審判は審判育成を兼ねることにする。審判服(上着、パンツ、ストッキングは必ず着用する)
2)参加に際して、全ての事故、トラブル等については各チームで処理すること。
主催者側および会場提供チームでは責任を負いかねます。
3)保護者を含め、ゴミ等は必ず各チームで持ち帰ること。(駐車場へ捨てない)
4)会場は使用上の注意を必ず厳守できること。(全選手、指導者、保護者)
- 救急病院
各会場責任者へ確認すること。
- リーグ連絡先(幹事)
〒457-0047 名古屋市南区城下町2-16-1 ベルベットポー102 米倉裕克(大磯FC)
TEL&FAX052-613-8506
携帯090-3588-6301
携帯アドレスi.love.granpas-kk514@ezweb.ne.jp
パソコンアドレス i-love-oisokk514@jasmine.ocn..ne.jp
(早めの連絡は携帯の方へ。メール可能)
うさぎとカメとひよこリーグ 規約
第1章 総則
第1条 名称
名称は、うさぎとカメとひよこリーグ戦(以下「UKHリーグ・うさぎの部、カメの部、ひよこの部」)という。
第2条 UKHリーグの目的
このUKHリーグは、
(1)サッカーの普及。
(2)サッカーの基本的な技術・能力の習得。
(3)青少年の育成・他世代交流・地域コミニティ交流を目的とする。
第3条 UKHリーグの参加条件
男女、国籍を問わず、うさぎの部(小学生4年生以下)、カメの部(小学生2年生以下)、ひよこの部(園児)を対象とする。 参加全チームが会場提供できること。 また、その保護者がこのUKHリーグの方針に同意していることを条件にします。
第4条 活動内容
このUKHリーグは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
①年間リーグ戦の実施
②土、天然芝または人工芝での交流試合。
③指導者講習会、保護者対象の講習会など。
第5条 試合方法及び規則
①試合方式は、うさぎの部 チーム、カメの部 チーム、ひよこの部 チームの総当たり一回戦制とする。(参加チームが少ない場合は、二回戦制も可能)
②試合時間は、うさぎ、カメの部は30分間(15分ハーフ)、ひよこの部は20分間(10分ハーフ)とする。
③試合中の選手交代は、自由交代制を採用する。
④試合人数は、うさぎの部、カメの部、ひよこの部とも8人制とする。
⑤試合成立人数は、最低6人以上とし、5人以下の場合は試合不成立とする。
⑥試合中に退場処分を受けた選手は、次の試合には、出場できないものとし、その後の処分については、UKHリーグ役員会(以下「役員会」という)の審議のうえに決定する。
⑦この条の規定のほかは、(財)日本サッカー協会競技規則による。
第6条 参加人数
参加人数は、1チーム無制限とする。
第7条 順位決定
①リーグ戦の勝ち点は、次のとおりとする。
1) 勝ち 3点
2) 引き分け 1点
3) 負け 0点
4) 不戦敗 マイナス3点
②順位の決定は、総合勝ち点により決定し、同点の場合は、得失点差により決定、得失点差が同じの場合は総得点の多いチームとする。ただし、総得点でも同じ場合は、該当チームの対戦間の勝者とする。
③対戦同士が引き分けで、表彰対象に係わる場合は、順位決定戦を行うこととする。
④リーグ事務局に試合前日までに、延期の申し出をすること。ただし、日程の消化は、延期の申し出があったチームの責任において、リーグ全日程終了までに行う。
また、試合当日についての不戦敗(試合成立人数を含む)は、勝ち点から3を剥奪する。
⑤試合不成立で日程が消化できない場合のスコアは、5-0とする。
第8条 安全管理
①ケガについては、会場担当が応急手当をするが、その後の処置は各チームで責任を負うこと。会場担当、リーグ事務局は一切の責任を負わない。
②事故・トラブル等は、各チームで責任をもって対処する。会場担当、リーグ事務局は一切の責任は負わない。
③参加選手すべてにスポーツ保険を加入すること。
第9条 注意事項及び当番業務
①リーグ戦に関する注意事項は、次のとおりとする。
1) 各会場の集合時間を厳守すること。
2) 各会場の指定駐車台数を厳守すること。
3) 学校、競技場へのオートバイの乗り入れは禁止とする。
4) 試合開始5分前にコート横へ整列し主審のチェックを受けること。
5) 試合に出場するときは、必ず「レガース」を着用する。
6) 第1試合の両チームは、試合の準備をすること。
7) 最終試合の両チームは、試合終了後グランド整備を行う。
8) 各チームは、ユニフォームを着用し、背番号をつける。ただし、新入部員は、ユニフォームがまだ無い場合があるのでビブスでも可とする。
9) 各チームは、審判員を必ず帯同させること。試合には審判服を着用する。
10) 各チームは、試合に使用する4号検定級を用意する。
11) グランド状態により試合の日程が当日変更になる場合がある。
②前項第11号の規定について、試合前日よりグランド状態が悪いと思われる場合は、リーグ事務局よりその日の該当チームには、日程変更の連絡をする。
グランド状態がはっきりしない場合は、必ずグランドへ集合し、当日担当の当番に延期か否かの決定を聞くものとする。
また、当日担当当番より事務局へ報告し、第2試合以降の該当チームへ連絡するものとする。
③当番の業務は、次のとおりとする。
1) リーグ戦事務局に試合結果及び注意事項等を報告する。
2) 担当日の試合において本部を努める。
3) 試合当日正当な理由で審判不足の場合は、協力し審判を行う。
4) 試合当日の結果を、メール、FAXで事務局へ報告する。
5) 当番は試合の進行を補佐する。
第10条 罰則及び失格
①次の各号のいづれかに該当するチームは、罰則又は失格を負うものとする。
1) 試合開始時間に出場選手が5人以下のチーム。
2) 他チームと重複して試合に出場したチーム。
3) 審判を怠ったチーム。
4) 当番を怠ったチーム。
5) リーグ戦運営に非協力的及びその他に該当するチーム。
②第2号、第3号及び第4号に該当したチーム並びに前項の不戦敗を2回行ったチームは、それぞれ以後の試合はできるが、勝ち点はすべて0点とする。
③第5号に該当したチームは、役員会にて協議し処分を決定する。
第11条 その他
①試合日程及び試合会場の調整はすべて幹事に一任し意義無きこと。
②試合日程及び試合会場確定後の変更は一切できない。
第2章 役員
第12条 役員の種類
このUKHリーグに次の役員を置く。
① 代表1名
② 幹事1名
③ 事務長1名
④ 会計1名
⑤ 会計監査1名
⑥ 上記は兼務も可とする。
第13条 役員の任務
役員の任務は、次のとおりとする。
①代表は、UKHリーグを代表してすべての業務を総括する。また、役員会を開催することができる。
②幹事は、担当の参加チームに対する連絡事項の徹底や担当会場の予約、担当会場へのゲーム運営全般を行う。また、代表の業務代行をすることができる。
③事務長は、UKHリーグのスケジュール立案、参加チームに対する共通連絡業務
試合結果を取りまとめ、協賛会社の申請業務など事務の全般を行う。
④会計は、決算期ごとに書類を作成し会計監査の承認を受けなければならない。
⑤会計監査は、会計業務を監査し、監査結果を代表者会議に報告する。
第14条 役員の任期
①役員の任期は1年とし再選を妨げない。
②役員に欠員が生じた時は役員会で補充することができる。補充された役員の任期は前任者の残り期間とする。
第3章 組織と機構
第15条 機関
このUKHリーグに次の機関を置く。
①役員会
第16条 役員会の構成員
役員会の構成員は、代表、幹事、事務長とし、最高決定機関とする。
第17条 役員会の役割
役員会をこのUKHリーグの最高機関とし、おもに次の事項について協議・決定する。
①役員の任命・解任
②UKHリーグの運営方針の決定
③規約の改定
④参加費の改定
⑤収入の使途
第4章 会計
第18条 収入及び支出
このUKHリーグの経費は、UKHリーグ参加チームからの参加費及び懇親会残金その他の収入をもってまかなう。
第19条 参加費の額
参加費の額は別に定める。(総会にて確定する)
第20条 取り扱い
前条により徴収された参加費は返却しない。
第21条 収入の使途
収入は、主に次のことに支出するものとする。
①役員の会議、移動、通信費等などの活動に必要な経費
②会場担当チームへの謝礼
③活動に必要なゴール、ボール、ビブス、マーカーなどのサッカー用品や会場、ピッチを設置するのに必要な経費
④競技場の使用料
第22条 会計年度
会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日とする。
第23条 会計監査
会計監査は、年1回以上行わなければならない。
第24条 会計報告
①予算及び決算報告は、役員会へ提出して承認を求めなければならない。
②会計状況は、決算期ごとに書類を作成し、役員会に報告しなければならない。
第5章 規約
第25条 規約
この規約は、2011年4月1日から施行する。
第26条 規約の改定
規約の改定は、役員会にて審議・決定し、規約文書の全体の差し替えを行う。
なお規約改定に際し、参加全チームにメール等で告知する。
第27条 本リーグへ参加チームの保護者に対する要望事項
①本リーグの目的をよく理解し選手の行動については責任をもっていただく。
②本リーグの行事において主催者側より要請があった場合は、できるだけ協力と応援をする。
③グランドにおいては、指導者の指示に従い選手起用また指導について、一切指導者へ一任し異議無きこと。
④保護者は子どもを通じて親同士の親睦をはかり子どもたちの健全な育成に協力すること。
第28条 付則
本規約に明記されていないことについては、その都度役員会で協議し決定する。